顧問料・報酬についてFEE

助成金に関する報酬について

当事務所が助成金の支給申請手続を承った場合の報酬は、その助成金ごとの申請の難易度や手続き量に基づき決定させていただきます。
当事務所では、助成金の申請手続きの着手前に必ず報酬額のお知らせを致しますので、安心してご依頼ください。

顧問報酬について

顧問報酬とは、当事務所が御社と顧問契約を締結させていただき、次の業務を月単位として継続的に受託させていただくものです。
  • 1. 労働・社会保険諸法令(労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法)に基づく従業員の入社から退社までの諸手続、変更手続、保険給付手続、定期的手続(労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届を含む)など企業の人事総務部がほぼ日常的に行う書類の作成・提出業務
  • 2. 法定帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)等の調製のご指導
  • 3. 労務管理に関する相談、ご指導

受託は月単位ですので顧問契約が成立していれば特定の1ヶ月にいくら業務が集中しても顧問報酬以上の額を請求することはありません。

ただし、次の場合は別途請求をさせていただきます

1)給与・賞与計算 2)年末調整 3)労働・社会保険の事業所新規加入の手続 4)就業規則及び賃金規定等諸規則の作成、変更手続 5)雇用保険等の各種助成金の申請手続 6)行政機関が行う調査に対する手続報酬、立会報酬 7)行政機関への不服申立、審査請求、再審査請求など 8)その他業務内容が複雑、多岐にわたる場合

顧問契約ではなく、スポット的に1つの手続を受託することもできます

例えば、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の提出、労災保険の給付請求、雇用保険の離職票の作成などを単発でお引き受けすることもできます。
さらに、上記1.から2.の業務は原則として事業主様にしていただき、当事務所が相談業務のみをお引き受けすることもできますので、どうぞお気軽に当事務所までご相談下さい。

給与計算の報酬について

給与計算は、基本料+人数割とさせていただきます。
従業員が10人以内の場合には基本料のみを承ります。従業員が10人を超える場合には、超える人数につき人数割を加算させていただきます。

顧問報酬の額は?顧問契約の解約はできますか?

顧問報酬の額は、以下の事項に基づき、お客様ごとに決めさせていただきます。
  • a. お引き受けする業務の内容
  • b. 御社の従業員の人数(雇用保険・社会保険の被保険者数)
  • ※ なお、全般的にはスポットで業務を受託するより顧問契約の方が料金的には割安となります。また、顧問契約と給与計算がセットになればさらにお得になります。
  • ※ 顧問報酬は、基本的に毎月22日に御社の銀行口座からお引き落としをさせていただきます。なお、手数料は当事務所負担となります。
  • ※ 顧問契約は、6か月ないし1年を基本期間として締結させていただきますが、契約期間の途中においても自由に解約をすることができます。ただし、契約期間の途中で解約のお申し出をいただく場合には、その2か月前の申し出をお願いいたします。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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